「土地建物」買取強化月間

2026年02月21日

「土地建物」買取強化月間

  ○○査定無料○○

 

●空家対策特別措置法の一部改正が令和5年12月13日に施行●

空き家対策特別措置法では以下のような状況になってると

行政が認定した空き家の所有者に対して改善措置やペナルティが与えられます。

・倒壊などの危険がある状態
・衛生環境が悪い(悪臭・害虫など)
・近隣住民の生活環境を妨げている
・景観を著しく損なっている

 

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